最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1829 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意第一点(一)について。
所論は判例違反を主張するが、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する
法律二条にいう「不特定」の意義に関する原判決の解釈は正当であり、右解釈は論
旨引用の当裁判所大法廷の判例の趣旨に合致しており、なんらこれに違反するもの
ではないと解されるから、論旨は理由がない。
同(二)について。
所論は原判決の趣旨に副わない事実を前提とする判例違反の主張であつて、適法
な上告理由に当らない。
同第二点について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない(被告人の本件金銭の受入が前示法律二条一項にいう「預り金」に該当する
旨の原判示は正当である)。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三七年一二月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
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